どうもanjinです!
今日は人事分野の『パワーハラスメント』を取り上げます。皆さん、ご存知の用語であり、会社員の方は会社の規程等で何か対策を取られているかもしれません。パワハラ防止法も施行されましたので、定義からしっかりと解説したいと思います。
【パワーハラスメントとは】
厚生労働省によると、パワハラは以下のように定義されています。
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適性な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
『引用:厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」』
つまり、パワハラ(パワーハラスメント)とは、『組織などでの地位や人間関係などの優位性を利用して、他者に嫌がらせをしたり、苦痛を与えたりすること』です。暴力、言葉での侮辱、適正な業務範囲を超えた仕事の強制、逆に仕事を与えないなどの行為もあてはまります。
職場におけるパワハラは、上司から部下に対する言動という認識が一般的のようですが、実は上下関係だけにとどまりません。
ある特定の技術能力の高い人から、能力の低い人に対してパワハラが行われることもあります。つまり、部下から上司、もしくは同等役職の人に対するパワハラということもあり得ます。
職場におけるいじめや嫌がらせが日常的に行われることで、職場全体の雰囲気が悪くなることもパワハラの特徴といえるでしょう。
パワハラ防止法の施行
2019年5月、職場におけるいじめや嫌がらせを防止する対策として「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が成立しました。2020年6月1日より大企業に対し施行(中小企業には2022年4月1日より施行)されています。
パワハラ防止法には、事業主が雇用管理上で講じるべき措置について、次の4項目が明示されています。いずれも義務です。
- 社内方針の明確化と周知・告発
- 適切に対処する体制整備
- 相談者の不利益な取り扱い禁止
- パワハラ事案への迅速かつ適切な対応
社内方針の明確化と周知・啓発
事業主は、職場でパワハラに該当する行為を行ってはならないことや対策の方針を明確化し、従業員に周知しなくてはなりません。また、パワハラの加害者については厳正に対処をする旨の方針、対処内容を就業規則などの文書に規定し、周知・啓発します。
従業員が理解を深められるよう、研修や社内報、就業規則などを通じ、どのような行為がパワハラにあたるのかをしっかりと啓発する必要があります。
適切に対処する体制整備
パワハラについて従業員が相談できる体制を整備しなければなりません。社内または社外に相談窓口を設置し、窓口の担当者が雇用管理上に必要な措置がとれる仕組みをつくります。
相談者の不利益な取り扱い禁止
パワハラについて相談をしてきた従業員に対し、企業はそのことを理由にして解雇・異動・自宅待機・減給といった不利益な取り扱いをしてはなりません。
また、パワハラの当事者(相談者・加害者)のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる必要もあります。
パワハラ事案への迅速かつ適切な対応
パワハラ事案が発生した際は、その事実関係を迅速かつ正確に確認しなければなりません。事実を確認したうえで、被害者に配慮する措置や、加害者に対する対処を迅速に行う必要があります。
また、パワハラ事案を受け、今後の再発防止に向けた対策を講じることも義務づけられています。
以上4項目の義務化よって、企業は社内のパワハラを黙認できなくなります。対策の明確化や相談体制整備、パワハラへの適切な対処、再発防止といった措置を講じることが、これまで以上に厳しく求められます。
パワハラ防止法についてさらに詳しく知りたい方は、厚生労働省が出している「職場におけるハラスメント関係指針」を確認してください。
【パワハラとセクハラ、モラハラの違い】
「ハラスメント」関連の用語は多くありますが、中には『セクハラ』や『モラハラ』をパワハラと混同する方もいます。
どのような違いや共通点があるのでしょうか。
名称 | 特徴 |
パワハラ(パワー・ハラスメント) | 立場・権力を利用した嫌がらせ(精神的・暴力的) |
セクハラ(セクシャル・ハラスメント) | 「性」に関する嫌がらせ |
モラハラ(モラル・ハラスメント) | 精神的な嫌がらせ |
それでは下記にて、『セクハラ』と『モラハラ』という言葉がもつ意味を解説します。
『セクハラ』とは?
セクハラとは「セクシャル・ハラスメント」の略であり、「異性に対する性的な嫌がらせ」のことを指します。
セクハラには、体を触る等の身体的接触、性的な言動やからかい、プライベートな誘いに乗らなかったことを理由に業務上の不利益(減給・異動等)を生じさせるといった行為が挙げられます。
男性女性共に、行為者にも被害者にもなり得ますし、また、同性に対する性的な言動などもセクハラになるのです。
セクハラは、職場で力を持つ人間がその影響力を背景にして行う場合も少なくないため、弱い立場の人が不利益を受ける可能性があるという点では、パワハラと共通しています。
『モラハラ』とは?
モラハラとは「モラル・ハラスメント」の略であり、「相手に対する精神的な嫌がらせ」を指します。
パワハラには暴力行為も含まれるのに対し、モラハラは、あくまでモラル(道徳)の欠如によって起こる精神的な嫌がらせであり、暴力行為は含みません。
また、パワハラは、あくまで職務上の人間関係に限定されていますが、 モラハラは職場だけでなく、家庭や友人関係の間でも発生するという違いがあります。
【パワハラを定義する3つの要素】
厚生労働省は、職場におけるパワハラの概念について次の3つの要素を提示しています。以下の3要素をすべて満たすものがパワハラに相当するとしています。
- 職場の優位性に基づいた行為であるか
- あくまで業務の適正な範囲内であるか
- 精神的・身体的苦痛を与えたり就業環境を害しているか
『職場内の優位性』とは
厚生労働省が定義する「職場内の優位性」とは、職務上の立場や地位を利用して、
- 上司から部下へ
- 先輩から後輩へ
- 先輩間、後輩間、同僚間
- 部下から上司へ
のように職場内や業務上の優位性を背景にして行われるものを意味します。
中には、部下から上司に対してのパワーハラスメントもあります。たとえばパソコンやITの知識に長けている部下が、それらの知識が不足する上司に対して暴言を吐くことなどが該当します。
『業務の適正な範囲』とは
厚生労働省が定義する「業務の適正な範囲」は、パワーハラスメントであるか否かの判断に最もかかわってくる重要な項目です。
業務の適正な範囲には、業務内容や雇用形態などの判断材料が関わり、それによってパワーハラスメントであるかどうかの判断が変わります。パワーハラスメントの判断に最も大きな影響を及ぼすことが容易に予想されますので、慎重な検討が必要です。
『精神的・身体的苦痛を与え就業環境を害する』とは
厚生労働省が定義する「精神的・身体的苦痛を与え職場環境を害する」とは、業務として通常考えられるような事柄以上の行為のこと。
たとえば、
- 精神的:暴言を吐いたり一人だけ別室に隔離したり
- 身体的:殴る蹴るなどの暴行
- 職場環境を害する:上記以外、たとえば飲み会への参加を強要するなど
パワハラかどうかを判断する際には、上記3つのパワーハラスメントの定義を理解し、条件に適合しているのかどうかを見極める力が求められます。
【パワハラの6つの行為類型】
パワハラは、大きく下記の6つに分類されます。具体例といっしょに見ていきましょう。
1 身体的な攻撃
殴る、蹴るなど、相手の体に危害を与える行為は「身体的な攻撃」としてパワハラにあたります。物を投げたり、物で叩いたりといった、直接的に相手の体にふれていない行為も該当します。
- 業務報告をしているあいだ、書類で執拗に頭を叩かれた
- 発言に納得がいかなかったため、胸ぐらをつかんで小突かれた
- 意見を言う度に、デスクの足を思い切り蹴って発言を封じられた
2 精神的な攻撃
脅しや暴言、侮辱、名誉を棄損する発言などによって、相手に精神的なダメージを与える行為は、パワハラの「精神的な攻撃」にあたります。言葉だけでなく、メールなどによる攻撃も含まれます
- 部署全員の目の前で、「バカ」「無能」と毎日のように叱られた
- 意見を言う度に小バカにするような態度をとられ、周囲に何事か囁いては嘲笑された
- ミスをすると、長時間にわたって就業規則の書き取りを命じられた
3 人間関係からの切り離し
組織における人間関係は、円滑に仕事をするうえで非常に重要な要素です。「人間関係の切り離し」に分類されるパワハラは、こうした人間関係から、隔離・無視・仲間外れといった手段で対象者を孤立させる行為です。隔離や仲間外れは客観的に分かりやすいですが、無視は意図的かどうかが判断しにくく、パワハラと断定するかどうかで意見が分かれる可能性があります。
- 忘年会や送別会など、社員全員が参加するイベントに1人だけ呼ばれない
- 上司の意に沿わない発言をしたら、プロジェクトメンバーから外され、別室で資料整理を命じられた
- 同僚に話しかけても無視される
4 過大な要求
明らかに1人では遂行が不可能な仕事、もしくは長時間労働しない限り完遂できない仕事などをしいる行為が「過大な要求」です。業務とはまったく関係ない、私的な仕事を押し付けることなどもこれにあたります。
- 絶対に業務時間内では終わらない量の資料整理を命じられ、「終わるまで帰るな」と言われた
- 異業種から転職したばかりなのに、過度なノルマを課された
- 上司の子供の運動会があるからと、休日に朝から場所取りをさせられた
5 過小な要求
気に入らない相手に対して、その能力や経験とかけ離れた仕事を命じたり、仕事を与えなかったりする行為は「過小な要求」に該当します。
- 営業として採用されたのに、研修期間が終わっても現場に出してもらえず、電話番をさせられた
- 経験を活かせる仕事は一切任されず、延々と単純作業だけをするよう命じられた
- まったく仕事を与えてもらえず、1日中ぼんやりと時間が過ぎるのを待っている
6 個の侵害
「個」とは、社員個人のプライバシーのこと。「個の侵害」をする行為もパワハラです。
- 有給休暇を申請したら、誰とどこへ行くのか報告する義務があると言われた
- デスクに置いておいたスマホを勝手に見られた
- 休日に開催される会社のイベントに、強制的に参加するように命じられた
【パワハラ防止のための企業対策】
パワーハラスメントに明確な定義や基準がない以上、普段から部下との接し方には注意が必要です。そのため、日頃から以下のポイントに注意しましょう。
業務の適正範囲を定義
パワーハラスメントには明確な定義がないため、「業務の適正な範囲」を拡大解釈する管理職も少なくありません。具体的な事案の提示や管理職自らが自分の言動を確認できるチェック表を作成し、対象となる管理職に周知していくことが大切です。
研修を通した意識改革
世代間の価値観が異なる現代では、働き方や仕事・業務に対する考え方、意識も社員毎に異なってきます。
世代間のギャップを解消するためには、研修を通して、管理職が自身の言動や意識が職場に合っているかを振り返る機会の設置が効果的です。
自省を促す適切な対応
懲戒を通じて、部下の自省を促すことは効果的な教育・指導です。
しかし、一方的な感情表現や恣意的な言動、対象者の人格や尊厳を傷つける行為・懲戒は明確なパワーハラスメント行為にあたり得ます。
また、上司・部下の関係性によってもメッセージの受け取り方が異なります。
そのため、受け手によって、異なる感情(忠誠心や復讐心)や印象を持たれないように、普段から信頼関係をしっかりと築くことが重要です。
【まとめ】
働いていると「これってパワハラではないか?」と感じることは、誰にでもあると思います。
指導かパワハラかの判断は、上記で解説してきた「正しい判断基準」を明確にし、その上で冷静に見極めることが大切です。
あなたが受けている行為がパワハラだと判断できるのであれば、一人で悩まないでまずは身近な人に相談してみましょう。
そして、心を病んでしまう前に、社内・社外の相談窓口に一度相談してみることもおすすめします。
【参考書籍】
弁護士ドットコムの「身近なトラブル相談室」マンガで解決! パワーハラスメント~企業コンプライアンス編1~
図解入門ビジネス最新パワハラ防止法対策がよ〜くわかる本 (How-nual図解入門ビジネス)
以上が本日のテーマになります。ご覧いただきまして、ありがとうございました♪
コメント