【労務】ビジネスにおけるストレスチェック

どうもanjinです!

今日は、各会社でも導入されていると思われるストレスチェック制度について書きたいと思います。

【ストレスチェックとは】

ストレスチェックとは、どの程度自分のストレスがあるかを簡単なアンケートテストによりチェックする検査のことです。『労働安全衛生法』の改正により、2015年から労働者が50人以上いる事業所では、年一回のストレスチェックが義務化されました。労働者に自分のストレス状況について気づきを促し、メンタルヘルス不調のリスクを低減させるために実施する『一次予防』を目的とした検査です。

【ストレスチェック制度の目的】

ストレスチェックは、事業所が常時使用する労働者に対して行うもので、医師や保健師などが実施します。最大の目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること。労働者に検査結果をフィードバックすることで、労働者自身のストレスへの気づきを促します。また、職場環境を改善して働きやすい職場作りを目指すことも目的の一つです。

【ストレスチェックの対象者】

ストレスチェック制度の対象者は、厚生労働省の定めている「常時使用するもの」に該当する労働者です。

①契約期間が1年以上

②週労働時間が通常労働者の4分の3以上

上記のいずれかの要件を満たす必要があります。この定義に従えば、1日5時間労働の正社員などは義務の対象から外れる可能性があります。つまり、『フルタイムの正社員が50人以上いる事業所』がストレスチェックの実施義務がある事業所ということになります。

【ストレスチェックの実施者】

ストレスチェックの実施者には、人事部などで人事権がある方は、実施者にはなれません。事業者に指定された医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士になります。また、実施者はストレスチェックの結果を本人に通知し、本人の同意なしに事業者に提供することは禁止されています。

【労働者と事業者のメリット】

 《労働者へのメリット》

ストレスチェックは、個人情報が守られた環境で労働者が自身の心理状態を知り、心身のセルフケアに取り組むことができます。さらに、医師の面接指導も受けることができ、指導の結果、必要があればストレスの原因を軽減するよう医師の意見を会社側に届けることもできます。

 《事業者へのメリット》

ストレスチェックは、事業者が労働者の状態を把握し、対策を検討することで以下のような2つの効果が期待されます。

  • 深刻な状態になる前に認識することが難 しかった労働者のメンタルに係る職場の問題をより早く把握できる可能性がある。
  • 検討した職場改善策を実行することにより、労働者のストレスが軽減され労働生産性の向上につながるなど事業運営に役立つ。

以上が今日のテーマになります。ご覧頂き、ありがとうこざいました!

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