【労務】ビジネスにおける36協定

どうもanjinです!

今日は労務関連の36協定をテーマにしたいと思います。サラリーマンなら36協定という言葉を耳にした事ある方もいるかもしれませんが、実際は何なのか?と思われている方もいるかもしれません。

【36協定とは】

36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」のことを指します。労働基準法第36条が根拠になっているので、通称「36協定(サブロク)協定」と呼ばれています。具体的には、下記の2点が生じる場合には、労使間で書面による協定を締結する必要があるという協定です。

① 1日8時間、1週間に40時間を超えて労働(時間外労働)させる場合
② 法定休日に労働(休日労働)させる   場合

《36協定の限度時間》

対象期間 右記以外の一般の労働者 1年単位の変形労働時間制が適用される労働者
1か月 45時間 42時間
2ヵ月 81時間 75時間
3か月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

【36協定に違反した場合】

36協定に違反した場合、「6ヵ月以下の懲役、 または30万円以下の罰金 」を課せられることになります。労基署などからの監督指導に応じない場合や、違反が改善されなかった場合は、書類送検され、会社名が全国に知られる可能性もありえます。36協定違反という不名誉な形で会社名が世に知られることになった場合、必要な人員を確保することができなくなり、経営状態が悪化する可能性もあります。

【36協定の締結方法とは】

36協定は、会社と労働者の間で締結する協定であり、労働者一人ひとりと締結するわけではありません。会社と、労働者の代表が締結して、会社とすべての労働者の間での協定とされます。労働者代表は、労働組合代表のケースもあれば、労働組合がないケースでは、別途代表者を選出して協定を締結します。毎年、労働者代表を選出して、毎年36協定を締結します。また、支社・支店、営業所等のある企業の場合には、その事業所ごとに締結が必要になります。

【特別条項付き36協定とは】

時間外労働には上限規制がありますが、企業の業種や職種、サービス内容によっては、繁忙期があったり、緊急対応をしなければならない事情が発生する場合もあります。そのような場合に、36協定の特別条項を締結することで、厚生労働省の通達で定められた上限を超えて、時間外労働をしてもらうことが可能になります。例えば、36協定の書式に、「(◯◯の場合には、1か月の時間外労働を80時間まで行わせることができる)といった、文言を追加し、労使で協定をする必要があります。◯◯については、残業をしなければいけない特別な事情を記載します。この特別条項は、「特別の事情が予想される場合」に限られるだけでなく、従業員の健康を害すような時間外労働とならないような安全配慮義務があります。また、残業時間の上限を拡大できるのは「年6回」までです。年間の半分を超えて時間外労働を行う場合は、例外にはなりません。

以上が今日のテーマになります。ご覧頂き、ありがとうこざいました!

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