【労務】ビジネス教育 〈年末調整〉

どうもanjinです!

今日は労務分野の年末調整について書きたいと思います。11月に入り、まさに年末調整シーズンとなり、私も現在、改正部分について確認している最中です。基本的な部分を中心に記載していきますので宜しくお願いします♪

【年末調整とは】

年末調整とは、簡単に言えば、「12月末になり正確な所得が明らかになったので、概算の金額で天引きしていた税金と実際に支払うべき税金に差異があった場合は正しい税額に修正しましょう」ということです。

具体的には、会社が各従業員の納めるべき1年分の所得税を計算し、毎月の給与・賞与から源泉徴収した所得税等と比較して過不足を調整する作業です。

所得税は、その年の所得が確定するまで正確な金額がわからないため、年末調整の計算完了後に還付または徴収を行います。つまり、企業は従業員の所得税の先払いをしています。

先払いをした従業員の源泉所得税と正確な所得税の差額を計算し、精算するのが年末調整です。「源泉所得税>正確な所得税」なら差額分を従業員へ返し、「源泉所得税<正確な所得税」なら差額分を従業員の給料から天引きします。源泉所得税と正確な所得税の差額を従業員へ返すことを「還付」といい、給料から天引きすることを「追加徴収」といいます。

【年末調整の対象者】

年末調整の対象者は、従業員全員とは限りません。年末調整のできる人とできない人の区分は以下のとおりです。

〈年末調整ができる人〉

  • 自社の給与がメインの収入源であり、かつ年収2,000万円以下の人
  • 中途入社で前職の源泉徴収票がある人
  • 死亡退職した人
  • 退職後、確実に再就職ができないことを確認できる人
  • 12月の給料を支払った後に退職した人

〈年末調整ができない人〉

  • 年収が2,000万円を超える人(年収2,000万1円以上)
  • 自社給与がメインの収入源でない場合 (例 副業でのアルバイト先)
  • 中途入社で前職の源泉徴収票がない人
  • 請負契約の人

【年末調整の流れ】

年末調整の大まかな流れは、下記の3STEPになります。

【STEP1】《11月下旬まで》 従業員による各種申告書の提出

まずは、年末調整の対象となる従業員に必要な各種書類を配布し、必要事項を記載してもらって回収します。年末調整では、以下の書類が必要になります。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(全ての従業員が提出必要)
  • 給与所得者の保険料控除申告書と控除証明書類(所得控除が受けられる保険料や確定拠出年金   等の掛金がある人)
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書   (配偶者控除を受けられる人)
  • 住宅借入金等特別控除申告書     (住宅ローンを利用しマイホームの取得等をした人)
  • 前職での「源泉徴収票」       (転職で中途入社した人)

【STEP2】《12月下旬まで》年末調整の計算の実施

従業員から各種申告書の回収が完了すれば、次は年末調整の計算を行い、源泉徴収票にまとめます。

年末調整の計算手順は下記3段階になります。

  1. 課税給与所得金額の計算
  2. 年調所得税額の計算
  3. 年調年税額の計算

年末調整の計算が終われば、各従業員ごとに『源泉徴収票』を作成します。
『源泉徴収票』は、税務署への提出用、本人への交付用、市区町村へ提出する給与支払報告書で構成されています。そのうち、本人への交付用の源泉徴収票は、従業員に年末調整の結果をまとめた「従業員の確定申告」の控えとも言えます。年間の所得額や控除額の合計、源泉徴収税額等がすべて掲載されますので、従業員は自分の年収も確認できます。従業員へは12月の最終給与支給時に交付します。

【STEP3】《1月下旬まで》法定調書の作成と提出

年末調整の計算が完了すれば、源泉徴収票をはじめ税務署や市区町村に提出する『法定調書』の作成・提出、および源泉徴収税の納付を行います。
源泉徴収税の納付期限は、法定調書の提出期限よりも早く、「所得税徴収高計算書」を作成後、原作として年末調整を行った翌年の1月10日までに税務署へ提出・納付します。

法定調書は主に下記になります。

  1. 支払調書
  2. 法定調書合計表
  3. 源泉徴収票
  4. 給与支払報告書

 

【2020年の年末調整 改正点】

2020年の年末調整における改正点は、下記になります。

①基礎控除が最大48万円に引き上げられるが所得金額に応じて段階的に減額

今まで所得に関係なく38万円の基礎控除が適用されていました。令和2年分の年末調整から、合計所得金額2,400万円以下の場合は、基礎控除額が48万円に引き上げられます。

また、合計所得金額2,400万円を超えると基礎控除の金額が段階的に減り、2,500万円を超えた人への基礎控除の適用がなくなりました。

②配偶者や扶養親族の合計所得金額要件等の見直し

同一生計配偶者、扶養親族、源泉対象配偶者、配偶者特別控除などの対象となる配偶者の合計所得金額要件が10万円引き上げられました。

③ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

令和2年から、ひとり親家庭に対し平等に支援をするという観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下)に対して、「ひとり親控除」(控除額35万円)が創設されました。

ひとり親以外の配偶者と離婚・死別した女性(寡婦)については、引き続き「寡婦控除」として27万円の控除が適用されます。子以外の扶養親族を持つ寡婦については、これまで所得制限がありませんでしたが、令和2年より合計所得金額500万円以下という所得制限が設けられるようになりました。

※この改正により、注意点が2つあります。

  • 今まで寡婦控除が受けられなかった未婚のひとり親や、控除額27万円だった男性のひとり親に対しても、「ひとり親控除」の適用により控除額35万円が受けられるようになった。
  • 子以外の扶養親族を持つ寡婦で合計所得金額500万円超の人については、寡婦控除が受けられなくなった。

④給与所得控除が10万円引き下げられ上限年収と上限額が変更

年収850万円以下の人に対して給与所得控除額が一律10万円下がりましたまた、給与所得控除額の上限額が、今までは年収1,000万円を超えると一律220万円でしたが、年収850万円を超えると一律195万円に引き下げられました。

⑤年収850万円超でも要件を満たす人には所得金額調整控除が適用

④の給与所得控除の改正により、年収850万円を超える人は増税になりますが、次に該当する方は増税の影響を受けないように『所得金額調整控除』が適用されます。

《所得金額調整控除の対象者》

  • 本人が特別障害者に該当する者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
  • 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

⑥年末調整関係手続の電子化

令和2年の年末調整から、従業員に提出してもらう生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除などの控除証明書を電子データで回収できるようになりました。

 

以上が今日のテーマになります。ご覧頂き、ありがとうごさいました!

 

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