【労務】ビジネスにおける有給休暇

どうもanjinです!

今日は『有給休暇』について取り上げたいと思います。皆さまの中には会社員の方も多数いらっしゃると思いますので、「有給休暇なんて当然知ってるよ」と言われるかも知れません。しかし現状、『働き方改革』により有給休暇を年間5日取得することが義務化された 中、今一度考えてみようと思います。

【有給休暇とは】

まず、有給休暇とは、「給料を貰いながら会社を休める日」になります。そして、労働基準法の定める要件を満たせば、当然に発生する『労働者の権利』です。有給休暇をとるに際し、会社の承諾は必要ありません。ただ、休暇をとることを会社に伝えないと無断欠勤になってしまうので、いつ有給休暇をとるのか会社に伝える必要はあります。(口頭でも書面でもOK)

【有給休暇の発生要件と日数】

有給休暇は、労働基準法第39条1項に定められています。

①6ヶ月以上の継続勤務 ②全労働日の8割以上出勤

上記2つの要件を満たせば、労働者に10日分の有給休暇をとる権利が発生します。尚且つ、継続勤務日数に応じて発生する有給休暇の日数が増加していきます。これは労働基準法39条第2項に定められています。

時季変更件の行使

基本的には労働者側が有給取得の具体的な時期や季節を決めることはできます。ただ、その時季に有給を取ることが『事業の正常な運営を妨げる場合』には会社側は労働者に対して有給取得の時季を変えるように言う事もできます。これが時季変更件になります。

【有給休暇の義務化】

冒頭でも書きましたが、2019年4月より『働き方改革』と称して、有給休暇を1年間で5日取らせることが会社の義務となりました。これは労働基準法第39条7項に新たな条文として定められています。この年間5日有給取得すべき対象者は、有給休暇の付与日数が10日以上の労働者になります。つまり1年間というのは、有給休暇が付与された時点から1年間ということです。

有給取得させなかった場合

会社がこの取得義務を怠ったら、罰則があります。労働基準法第120条1項に定められており、『30万円以下の罰金』という刑罰が課せられます。またこれは、1人につき30万円なので、職場に100人いて全員に有給を取らせていなかった場合、3000万円以下の罰金となります。

以上が今日のテーマになります。ご覧頂き、ありがとうこざいました!

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